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一つ目

「動物愛護管理のあり方について(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見

2011年 12月7日(水)必着
提出先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

郵送は間に合いません。

・Eメール aigo-arikata@env.go.jp

パブリックコメントに関する解説:
ほぼ日刊イトイ新聞 - 犬と猫と人間のはなし。 

参考、引用させていただいた資料:
環境庁からの参考資料 
hanaさんのブログ 
FreePets さんのHPからPDF 
渡辺眞子さんのブログ 

意見のアップデートに:
mon_cher_chat さんの Twitter 


photo ©浅草・銀次親分日記Gallery ef

 

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Word、PDFなどの書類添付は不可
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件名:
「動物愛護管理のあり方について(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見

1. 意見提出者名:_____________

2. 住所:〒____ __________________

3. 連絡先:
TEL/FAX:_________
メールアドレス:______________

 

「動物愛護管理のあり方について(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見

1.虐待の防止
(1)行政による保護等
[意見]
・虐待の通報を速やかに処理するため、行政職員と動物愛護担当職員、動物愛護推進員、地域の民間団体と警察がスムースに連携できることを希望します。
・緊急措置として、飼い主から動物を離し、保護することができる規定を設けてください。
・虐待が認められた場合、保護した動物の一時的な緊急避難先として、各自治体の譲渡認定団体を規定の中で認めてください。
・獣医師には、虐待の通報を義務化してください。
・警察官には「動物の愛護及び管理に関する法律」と、環境省作成の虐待事例集についての認識を広めてください。
・虐待の定義を警察官にも認識してもらいやすくするために、下記のような具体例を列記してください。
  給餌・給水を止めることにより衰弱させ、不健康にする。
  肉体的・精神的にストレスをかけ、ストレス行動(異常な行動)を出現させる。
  排泄物の放置などによる不衛生、不快な生活環境で飼育する。
  狭小スペースに閉じ込め、本来の正常な行動を抑制する。
  殴打や蹴るなどの直接的暴力で、恐怖に陥れたりする。
  排泄物の放置など不衛生な生活環境で飼育する。

[理由]
虐待を受けていると思われる動物を飼育者から引き離して保護する仕組みづくりが必要。
虐待と思われる事例を警察に通報しても、警察官が動愛法に関する知識が乏しく、積極的な関与に至らないケースが多いため、連携の必要性を明らかにしておきたい。
虐待を認められても、頭数が多い場合は地方自治体の施設等で収容しきれないことが原因でレスキューが速やかに進まない場合に備えて、信頼関係のある譲渡認定団体を保護先とし、日頃から係わりをはっきりさせておきたい。
飼育怠慢のような事例に関する知識が警察官にあることで、虐待を未然に防ぐことが可能になると考えられる。

 

(2)罰則規定の見直し
[意見]
・虐待の定義として顕著な具体例と、虐待と判断するための根拠となる数値基準(温度、湿度、明るさ、騒音、臭気、広さ等)を明記してください。
・動物を飼育管理する上での基本的な義務を怠る飼育怠慢(ネグレクト)を虐待として認めてください。
・以下の例にあてはまる飼育を虐待として定義に含めてください。
  動物の行動、習性、生理、生態を無視した飼育
  動物本来の行動がとれない環境での飼育
  著しく不衛生な環境での飼育
  定期的な給餌と給水を怠ること
  適切な医療を施さないこと
・動物を繰り返し自治体に持ち込むことを虐待として定義に含めてください。そのような飼い主が二度と動物を飼養することができなくする仕組みづくりを検討してください。
・動物を傷つけたり、闘わせたりした画像や動画の制作、販売、貸与、所持をすることを虐待の定義に含めてください。

[理由]
動物虐待に該当する内容を具体的にすることで、取り締まりを容易にするため。
行政担当職員が判断に迷うことなく機動的に行動できることで、被害動物が長期にわたって苦痛を受けたり、被害の長期化や拡大を避けたりすることができる。

 

(3)闘犬等
[意見]
・犬に限らず、動物同士を闘わせることを禁止してください。
・イベントや祭事などの行事で、動物を傷つける行為を禁止してください。
・行事開催者の動物取締業者登録の義務化に賛成します。
・行事などで動物を使う場合は過度な負担がかからないよう配慮し、獣医師の立ち会いを義務としてください。
・都道府県等の動物愛護担当職員を監視員として配置ことを義務としてください。

[理由]
故意に動物を闘わせたり傷つけたりすることは明らかな虐待行為であり、伝統や文化の保存は理由にならない。
代わりに自分で意志を決めたり止め所を判断できる「人間」同士がやればよい。人間同士の闘いを見物するのが残虐であるというのが理由であれば、意志を決められない動物を代替にするのはさらに残虐な行為である。

2.多頭飼育の適正化
[意見]
・多頭飼いを未然に防止するために、第25条に「生ずるおそれがあると認められるとき」及び「発生の防止のため」を追記する。
・適正飼養頭数の上限を決め、その数を超えた飼育は登録することとしてください。
・上記の登録があった個人に対しては、動物愛護担当職員または動物愛護推進員による定期的な訪問をすることとしてください。
・動物愛護担当職員の判断により適正飼育がなされていないと認められた場合は、全頭の不妊去勢手術を義務としてください。
・動物愛護担当職員の判断により適正飼育がなされていないと認められた場合は、指導、注意、勧告、命令ののち、一定期間後に改善が見られなければ動 物を保護できる仕組みを作ってください。

[理由]
多頭飼育問題は行政指導を行なっても解決までに年月を要するため、できるだけ未然に防ぐ目的。
多頭を飼育するホーダー(※注1)は、近年ではカウンセリングが必要な精神性病理と考えられていることから、衆人環視が必要。

(※注1)多くの動物をスペース、食餌、衛生状態、ケアや医療措置などに関して適切ではない環境で飼育しながら、動物にも人間にも問題があることを自分で認識することができないという病的な飼い主をアニマルホーダ―(ホーダー)と言います。近年では、ホーダーは精神的な病であり、また行為を繰り返すことが多いため動物愛護担当職員だけでの問題解決は難しいという現場からの声を受けて、訪問には警察官や心理カウンセラー等の専門家を同行させるべきという声があがっています。

3.自治体等の収容施設
[意見1]
・自治体の収容施設における動物の保護管理、適正飼育、公開等についての基準を設けてください。
・自治体等の収容施設は長期の収容に適していないので、今後はシェルターとして利用できるよう、動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等の数値基準のガイドラインを設けてください。
・飼養施設の温度、湿度、明るさ、騒音、臭気、広さなど多角的な判断基準を設けてください。
・やむなく殺処分を行なう場合は麻酔薬の投与を義務とし、動物が感じる不安と恐怖をできるだけ取り除く努力を惜しまないでください。
・新しく動物愛護センターを設立する場合は一頭ずつの人道的な安楽死処分を行なうことを考慮するか、従来型でなく下関市(※注2)のような安楽死施設としてください。

(※注2)下関市動物愛護管理センター(動物ふれ愛ランド下関)では、行政上、やむを得ない動物の処分に「吸入麻酔剤リサイクル手法」を取り入れている。これは「セボフルラン」という人間の医療で最もよく使用される麻酔剤を使用するもので、その吸入による死は動物に苦痛をもたらさない。

[理由]
動物が適正に飼養管理され、行政の担当者等が指導等にあたる上でも数値基準は根拠となるため有効。
全国の自治体では生かす方法を模索しており、全国的に殺処分数が減少する中で、やむを得えず処分を行う場合は安楽死処分にするべき。
第25回中央環境審議会動物愛護部会議事録において、日本は国として「(幼齢・老齢動物には)二酸化炭素での処理方法というのは、おそらく安楽死ではない」と認めています。日本は安楽死ではない方法と認識した上で、動物を殺処分しているということです。現在、全国47都道府県の自治体のおよそ半数が、自主的な取り組みで「炭酸ガス一部麻酔使用」に取り組んでいます。都道府県自治体に関しては、国として認識している「幼齢動物、老齢動物、負傷動物には、少なくとも麻酔薬併用による殺処分とする」は可能です。よって、都道府県については第40条に明記することを求めます。その他の自治体や即時性が困難である場合は、経過措置を設定してもよいでしょう。

[意見2]
第35条を「引き取らなければならない」から「正当な理由が認められる場合、引き取ることができる」に改正する。加えて、同条の項に都道府県等の努力義務を追加する。
[理由]
本来、引取りは緊急避難的措置です。現在の条文を根拠にして、飼養放棄者への教育、説得といった引取りを防止する努力をせずに引き取ることは本末転倒です。そのため、正当な理由が認められ、やむを得ない事情が確認できる場合に引取りできるように改正し、かつ、その確認や説明の努力義務を追加するよう求めます。

[意見3]
個人及び法人が二回以上動物の引取りを求め、それを引取らなければならない場合は遺棄と定義し、第44条第3項の罰則に処する。
[理由]
日本における動物行政で本来、最も問題なのは動物の飼養を放棄する人です。収容された動物のじつに85%もの高確率で殺処分されている現状を踏まえれば、一度ならず二度以上引取りを求めてくる飼養放棄は遺棄に値します。第44条3項と同様の罰則に処することを求めます。

[意見4]
第35条第2項を「所有者の判明しない犬又はねこの引取りを拾得者その他の者から、駆除目的で引取りを求められた場合は引取りしてはならない」と改正する。
[理由]
処分(殺処分及ぶ譲渡等)の85%が殺処分である現状では、都道府県等による引取りは、ほぼ間違いなく殺処分であると言わざるを得ません。第35条第2項の規定は「駆除目的での殺処分を社会的に行うこと」を意味し、動物愛護の精神に著しく反する規定です。譲渡が保障される体制になるまで、引取り対象から除外することを求めます。

[意見5]
第35条に「所有者の判明しない犬又はねこ」は都道府県等及び警察署で、最低2週間保管するよう規定する。
[理由]
「飼い主がいると思われる犬又はねこ」は収容施設だけではなく、警察署へも引き渡しができ、その場合は2週間処分されません。しかし、同じ「飼い主がいると思われる犬又はねこ」が収容施設に持ち込まれると「飼い主がいない犬又はねこ」と同じように狂犬病予防法に基づき、2日間公示されその満了後1日以内に引取りがない場合は処分されてしまいます。動物愛護に則る収容施設の方が、設備がない警察署よりも短い期間しか譲渡又は返還の機会が与えられない現状は正さなければなりません。

[意見6]
所有者の判明しないねこ等及び生後90日以内の子犬(生後90日を経過した犬及び牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏及びあひるを除く)は、狂犬病予防法6条の抑留に関する事項の適用外であるため、動物愛護法において都道府県等は告示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に基づき最低2週間は設けると定める。
[理由]
狂犬病予防法6条の8及び9に基づき、2日間の公示期間満了後1日以内に引取りがない場合は、処分されています。しかし、同法2条の適用範囲では、6条の抑留の適用は犬のみに限定されており、ねこ等及び生後90日以内の子犬には適用されません。都道府県等の条例や国の通達で慣例として、ねこ等も処分されてしまっていますが、このような公示期間の実態は、ねこ等に関して言えば明らかに違法です。この状態を整理するために、ねこ等に関しては動物愛護法において遺失物法に則り、公示期間3ヶ月、少なくとも遺失物法施行令3条2項に規定される動物の場合の条項にある2週間は処分されないように改正しなければなりません。

[意見7]
「第4章 都道府県等の措置」に、譲渡事業の義務化を追加する。
[理由]
未だに譲渡活動をまったく実施していない自治体があります。殺処分はして譲渡事業はしないというのは愛護ではなく、ただの動物管理行政です。最低限、努めるよう法律で義務化することを求めます。


4.特定動物
[意見]
・「特定動物の飼養又は保管の方法の細目」に、動物の生活環境保全に関する事項を追加する。

[理由]
上記細目には、動物の生態や習性等に配慮した生活環境の保全が、まったく記されていません。これでは特定動物の生活は保障されていないに等しい状態です。家庭動物や展示動物の「飼養及び保管に関する基準」と同じように、動物愛護管理法に則った動物の健全な飼養の基準の追加と管理を求めます。

 

5.実験動物の取扱い
[意見1]
登録制にするべき。
[理由]
現在は自主管理体制であるため、業界主導で管理しており、実験動物の現状が不透明です。現に文部科学省や厚生労働省等の基本指針等を、適用していない施設が存在します。実験施設及び実験動物生産販売業者を登録制として、記録の保管及び情報開示を義務化することを求めます。

[意見2]
自治体による立入り検査等の際は、専門家を同行させる。
[理由]
専門的知識が要求されるため、自治体の職員では判断が困難であることが想定されるため、専門家を同行して実施することを求めます。

[意見3]
外部査察を義務化する。
[理由]
実験動物業界は自主的管理のレベルに留まっていますが、先進国で業界主導管理なのは日本ぐらいしか見当たりません。自主的な組織による監視ではなく第三者による客観的な監視制度を求めます。

[意見4]
実験施設及び実験動物生産販売業者を動物取扱業に含むべき。
[理由]
人の飼養する動物はすべて動物愛護法の対象であり、現在の動物愛護の理念では、実験及び産業動物も福祉が保障されなければなりません。2010年の国際獣疫事務局(OIE)で畜産農業及び実験動物を動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、日本がこの規約を無視するわけにはいきません。

[意見5]
第10条の「動物」につく(  )内の定義条件を削除し、実験施設及び実験動物生産販売業者も、動物愛護法の適用を受けるように改正する。
[理由]
人の飼養する動物はすべて動物愛護法の対象であり、現在の動物愛護の理念では、実験及び産業動物も福祉が保障されなければなりません。2010年の国際獣疫事務局(OIE)で畜産農業及び実験動物を動物福祉向上に含む綱領が制定されたことを受け、日本がこの規約を無視するわけにはいきません。

[意見6]
第41条第1項の「配慮するものとする」を「利用しなければならない」とする。
[理由]
現行法では3R(代替法、使用数削減、苦痛軽減)のうち、第2項で苦痛軽減しか義務化されていません。代替法と使用数削減は、努力目標に留まっています。これでは原則すら義務化されていない野放し状態と変わりません。

[意見7]
実験施設及び飼養施設に、実験動物監視者として獣医師を選任し、常時配置することを義務づける。
[理由]
2010年に国際獣疫事務局(OIE)によって、実験動物福祉に関する国際綱領が制定されたことを受け、実験動物に携わる獣医師の役割の重要性が高まっています。自主規制による運営を実施しているのであれば、少なくとも、実験動物が人道的な取扱いを保障される環境を担保するために、飼養、保管、外科的措置、麻酔等苦痛軽減処置等において、獣医師を選任し、常に監視及び助言を受けられる体制にすべきです。同じ自主規制であるアメリカにおいても、獣医師の選任は法制化されています。なお、実験動物技術者では監視になりませんので除外します。


6.産業動物の取扱い
[意見]
・国際基準に則った畜産動物の飼育、管理、繁殖、移送、と蓄の基準を設けてください。
(飼育場の広さ、換気、移動距離ごとの休憩時間等の記載。感染症対策におけるやむを得ない殺処分は、事前に意識を消失させる処置をとること)
・「産業動物の飼養及び保管に関する基準」の実効性の確保を求めます。
・「5つの自由」(※注4)が守られ、動物福祉にかなった方法で飼育管理がなされているか、動物愛護担当職員による定期的な視察を行なってください。

(※注4)「5つの自由」とは、英国政府が畜産動物の福祉について調査を依頼した"科学者による技術諮問委員会(ブランベル委員会)"が、「動物福祉 (アニマル ウェルフェア)」の基本原則として1965年に発表したもの。産業動物(家畜)については、「なるべくストレスを与えずに育て、と畜すべきで ある」と提言しています。ちなみに「5つの自由」とは、1.飢えと渇きからの自由、2.不快からの自由、3.痛み・傷害・病気からの自由、4.恐怖や抑圧か らの自由、5.正常な行動を表現する自由です。

[理由]
産業動物の飼養状況等については一般市民に知られるところでないが、利益と効率を優先させた大規模畜産の過密な飼育などの状況が広く一般に伝われば、「5つの自由」への社会的支持は大きいと思われる。 選択肢があるならば、動物福祉の理念にかなった飼養施設で、適切に飼育された健康な食肉なり加工製品なりを選びたいと考える層は大きいはず。


7.罰則の強化
[意見]
・虐待行為、及びみだりに動物を殺傷した者への罰則規定に、動物の没収と飼育禁止措置を追加してください。
・現行の罰則を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」と同等レベルまで引き上げてください。
・第44条の罰則規定を、殺害のときは「個人の場合3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金」、傷害のときは「個人の場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合5000万円以下の罰金」に改正する。
・第44条の第2及び3項において、第2項の虐待のときは「個人の場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合5000万円以下の罰金」に、第3項の遺棄のときは「個人の場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人の場合5000万円以下の罰金」に改正する。
・第46条及び47条の動物取扱業等の罰則を引き上げる。

[理由]
過去の動愛法改正で動物取扱業が届出制から登録制に変っても、悪質な業者への締め付けにはならなかったことを考えれば、動物取扱業者としての遵守 基準を守らない者に対する罰則を強化するよりない。
動物を虐待した者への罰則も同様にし、抑止力に期待したい。
児童虐待防止法では、殺害と傷害は当然のように量刑が違います。また、器物損壊罪では物品に「3年以下の懲役または100万以下の罰金」が規定されています。動物が殺害された場合は倫理上、物品よりも命ある動物に重きを置くべきです。
残虐な殺人事件などを起こす少年たちが事前に動物を殺傷しているケースが多く報告されている。動物を無意味に殺傷した時点で罰則が重ければ、保護、逮捕、家宅捜索、凶器の押収などから殺人を未遂に防ぐことにも繋がるのでは。


8.その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
[意見]
・繁殖業者が出荷する犬猫には、マイクロチップ装着を義務づける。

[理由]
子犬子猫のトレーサビリティを確保するために義務づけます。トレーサビリティは、店舗ではなく、繁殖業者の段階から確保しなければ意味がありません。犬は生後2週齢、猫は4週齢から装着できます。出荷する前に「個体識別番号」「出生日」「出荷日」を登録した上で出荷を義務づけます。
トレーサビリティの確保につながり、結果的に消費者を保護することができる。
災害時や逸走事故などの際に、飼い主を特定するために有効である。
犬の遺棄、無責任な販売の取り締まりに役立つ。

(2)犬猫の不妊去勢の義務化
[意見]
・多頭飼育者や、繰り返し繁殖させては遺棄する飼い主に対しては、動物の不妊去勢手術を義務化してください。
・猫が屋外へ出ることができ、又は出ている環境で飼育している場合は、不妊去勢手術を義務化してください。

[理由]
理想的にはすべてのペットの不妊去勢手術を義務としたいが難しいと思われるため、その部分は啓発活動に委ねるとし、動物を適切に飼育管理できない飼い主に限定した義務とするのが効果的と思われる。

(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
[意見]
・自治体と地域が協力して、飼い主のいない猫の繁殖制限を推進できる仕組みづくりを希望します。
・地域猫活動が潤滑に行なわれるために制度や方法、問題点の共有やアドバイスの実施等をすることができる「協議会」を各自治体に設置することを希望します。
・野良猫の繁殖制限のための自治体からの補助金を悪用して、自宅の飼い猫の手術費用に充てる例が報告されている。そうした申請の際には地域猫活動のレポート(地域、頭数、状況、病院名など)添付を必須とすべき。病院側も、持ち込まれた猫が飼い猫か野良猫かを判断し、明らかに野良猫ではない場合には自治体に報告すべき。

[理由]
地域猫活動という言葉を公のものとするためには、各自治体が主導で取り組む必要がある。
自治体ごとの事情に合わせた基準を決めて、それに違反した行動(餌やり等)排除の根拠にする。

 

(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
[意見]
・学校飼育動物及び公園飼育動物の管理者を動物取扱業に含めてください。

[理由]
学校や公園などで飼育されている動物が適正に管理されていない、あるいは虐待に近い飼い方をされている、さらには虐待の対象となっているという報告が少なくない。
動物は、その福祉にかなった環境で生活しているのでなければ、子どもにも一般市民にも良い影響を与えない。

 

(5)災害対応
[意見]
・「動物の愛護及び管理に関する法律」の中に、緊急災害時の動物保護と同行避難を認める旨の条文を加えてください。
・また「終生飼育は飼い主の義務であり、緊急災害時でも可能な限り同行避難ができるよう、飼い主への知識の普及啓発を推進する」という条文を加えてください。
・動物取扱業者、特定動物飼育者、実験動物管理者、産業動物管理者、学校飼育動物管理者、公園飼育動物管理者等へも、個別の対応に関する条文を加えてください。

[理由]
東日本大震災における動物救護がなかなかスムースに進まなかった教訓を生かすべき。
またその中でも、災害基本法による地域防災計画の中に「動物」に関する計画を盛り込んでいた宮城県は比較的「同行避難」が進んだという事例を鑑み、動物愛護推進員や民間団体との連携を自治体ごとの防災計画に加えるなど、地域に合った策が条文に加えられるのが理想的と考える。

 

*その他
[意見1]
・「動物の愛護及び管理に関する法律」の理念に動物福祉の根幹となる「5つの自由」の理念を加えてください。
飢えと渇きからの自由
不快からの自由
痛み・傷害・病気からの自由
恐怖や抑圧からの自由
正常な行動を表現する自由

[意見2]
第38条、第39条の動物愛護推進員及び協議会は、都道府県の自治体には「設置しなければならない」と改正する。
[理由]
現行法では「委嘱することができる」「組織することができる」という規定であるため、現在にいたっても都道府県の自治体にもかかわらず、5~6つの自治体が未だに設置していません。言うまでもなく、動物愛護の実行主体は自治体であることを踏まえれば、双方とも必要不可欠です。指定都市や中核都市は除いても義務化することを求めます。

[意見3]
5年後の改正時は、人が動物を管理する基準を定めた「動物愛護法」ではなく、動物の権利を保障する「動物福祉法」を制定する。
[理由]
人の権利ばかりを押しつける傲慢な社会は、結果的に虐待や多頭飼い崩壊を許し、野生動物の異常繁殖や住民が被害を受けるような事態を招いています。例えば、虐待や多頭飼い崩壊では、人の所有権が当然のように優先されて、保護が手遅れになります。また、野生動物の駆除では殺処分ありきで、未然に防げるような問題が取り組まれずにいる状態です。もし、少しでも動物の権利が保障されていれば、事件を未然に防ぎ、緊急性が高い場合は一時保護できるようになったり、野生動物を観察している専門家と協力すれば、異常繁殖や駆除が必要ない住環境を維持するよう努めることができるのです。道徳論だけではなく生活環境の改善のために、私達国民が求めている社会は、人と動物が共生できる社会です。次回改正の際は動物福祉法への移行もしくは新設を求めます。

 


二つ目

もうひとつのパブリックコメント

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「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見

2011年 12月7日(水)必着
提出先:環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

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ほぼ日刊イトイ新聞 - 犬と猫と人間のはなし。 

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「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見

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「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に関する意見

内容
(1)オークション市場の動物取扱業への追加
[意見]
・生体のオークション市場を将来的には禁止することを視野にいれて、動物取扱業に含めることに賛成します。
・生体のオークション市場においては、販売される動物の年齢やワクチン接種の有無等、マイクロチップ装着を義務付け、トレーサビリティを確保するための具体的な生体の個別情報と取引内容の記録を作成し、繁殖業者、オークション業者等流通業者、小売業者の3者で5年間保存を義務づけることを追加してください(④のさらなる徹底化)。
・オークション開催時は、獣医師の配置を義務づける。

[理由]
現行の登録手続、遵守基準等だけでは、現在、生体のオークション市場、およびそこで取引された動物の販売先で起こっている問題は解決しない可能性が高い。
そのためにも動物のトレーサビリティを確保し、問題発覚時に遡って調査ができるよう、作成した記録を繁殖業者、オークション業者等流通業者、小売業者の3者で5年間保存するという、さらなる徹底化を望みたい。
家畜取引法第13条にあるように、家畜のせり市では感染症予防のために、獣医師の配置が義務づけられています。幼齢な犬猫の取扱いは感染症の蔓延の危険性が高いため、繁殖業者がワクチン接種してこない場合に備え、現場にて接種できる環境を整えるのは、健全な個体を取扱うにあたり最低限の義務です。獣医師を配置しないのであれば、ワクチン接種していない個体の出品は禁止すべきです。

 

(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
[意見]
・動物を譲り受けて飼養する事業者を動物取扱業に含めることに賛成します。


(3)犬及びねこの夜間展示の禁止等
[意見]
・犬及びねこの夜間展示を禁止することに賛成します。
・展示時間は上限8時間までとし、休憩を入れることとしてください。
・犬及びねこ以外の動物(ウサギやハムスターなどの小動物)も対象に含めてください。
・展示されていない時を過ごす場所は、その動物種の生態に合った広さを確保してください。
・「接触」だけでなく、「観察できないようにする」を追記する。

[理由]
「午後8時から午前8時までの展示を禁止する」と細目を改正した場合、最悪の場合には、「午前8時から午後8時までの12時間は展示が可能である」と解釈されうる。
そのため、上限を8時間とし、その間に休憩を入れることを細目に加えることが望ましい。
またウサギやハムスター等の小動物についても、犬やねこと同様に対象に含めるべき。
展示されていない休憩時間に、生態に合わない飼養施設に閉じ込められるのでは、個体の心身の健康が維持できず体が休まらないため、飼養施設の広さについても細目に含めることを希望します。
施設の照明の照度を落とし、顧客が施設内に立ち入らなくても、外からショーウィンド越しに人目に曝されている状態では、動物は休まりません。人目から解放する必要があります。